はじめてのお通夜

2019年06月20日

亡くなった方が希望しているやり方で葬儀を

昨今では葬式を一切望まず、火葬場へ直接運搬し、その場で焼いて済ますだけの直葬という形を取る人も増えてきました。個人の遺言で葬儀を行わないように遺志が残っていた場合、遺族としてはどのように対応したらいいでしょうか。

基本的に遺言書で明確な法的拘束力があることとしてあげられているのは、婚外子を認知することや未成年者に後見人をつけること、遺産相続に関すること、遺言を執行するのを誰にするのかや葬儀一切を取り仕切る人を誰にするのかなどです。

意外かも知れませんが、葬式はしなくていいという事が書かれていても、法的な拘束力はありません。そのため、遺族が葬儀を行いたいと思っているのであれば、しても問題はありませんが、亡くなった方の思いを大切にしたいのであればしないほうがいいでしょう。

また、経済的な部分で遺族に多くを提供し、葬儀にお金を使わないでほしいという一言が添えられていれば、遺族としては従うことが多いといわれています。書き方によって遺族の感情に添った形で執行されることとなるため、書くときには注意したほうがいいでしょう。故人の友人・知人に連絡する場合は初七日がすぎてからでも問題ないといわれていますので、急ぐ必要はありません。

Archive List